例えば、実際に取引する意思のない物件を、顧客を集める為に合理的な根拠もなく「相場より安い賃料・価格」等で顧客を誘引したり、成約済みの物件を速やかにインターネット広告から削除せずに継続して掲載する行為は故意・過失を問わずおとり広告になります。
宅建業者は業務の適正な運営と公正な取引を心掛け、お客様との信頼関係を築きましょう!
2021年11月27日