新型コロナによる 家賃支払い
新型コロナによる
賃料の減額請求に関して
お世話になっております。サウスホーム株式会社の赤嶺です。
今、世界全体で問題になっております「新型コロナ」の影響により先行きが見えない状況で特に飲食店など賃料の支払い等が困窮となる懸念があります。
そこで今回は、賃料等の免除に関して記載させて頂きます。
尚、こちらに記載されてることはあくまでも、参考になりますのでご了承ください。
新型コロナの影響により賃料等の支払いが難しいとなれば、まずは家主様、又は管理会社に相談することが第一になります。
家主様も毎月の賃料で生活をやり繰りされていますので、その毎月の賃料が免除、又は猶予されることになれば家主様の生活も困窮する立場にあります。
そこで現実的な案として
①賃料等の支払免除 ※新型コロナの期間のみ
②賃料等の支払猶予
①に関して上記で記載したように家主様も家賃で生活していますので、その家賃を免除してしまうと同じく困窮する立場です、家主様に事情を相談して例えば今月に関して全額免除または一部免除を出来るかの確認をして
家主様が応じてくだされば、正直なところ棚からぼたもちの感覚でいてください。
ですので、新型コロナの期間=緊急事態宣言の解除から一カ月など
期間を設けて交渉することがポイントになります。
先ずは、家主様又は管理会社に期間限定ということを伝えてみましょう!
②に関して、これは現在の支払いを次月又は指定した月に回してもらうことになります。簡単に言えば、ローンです。
新型コロナで先行きが見えないこともあり、正直今の家賃の支払いが困窮するのであれば、家主様から承認がおりやすいのもこの②賃料等の支払猶予になります。
例 4月分 家賃 8万 支払い猶予する
8月からの賃料と1.5万(猶予分)を合わせて分割で支払うなど
又、相談後に支払免除又は猶予の承認が得られるのであれば、後のトラブル回避のため
合意書又は覚書を貸主、借主で記名押印したものを残しておくことは不可欠になりますのでご注意ください。
※文章を一から作成することは法律知識がない場合、難易度は高くなりますので記載方法などは物件の管理会社にお問い合わせください。
最近ではその合意書や覚書の内容を家賃保証会社の確認等も必要なケースがあるそうですので管理会社に確認した方が宜しいかと思います。
最後になりますが、今回の新型コロナの影響で私たちの経済活動に甚大なダメージを与えており、先行きも見通しがつきません。政府の補助や特別融資といっても限界があります。そうであれば、事業継続のために、自分たちでできる手段を尽くすしかありません。まずは家主様又は管理会社に勇気をもってお電話をする事をご検討してみてはいかがでしょうか。
2020年4月28日